こんにちは!

台東区議会議員 本目(ほんめ)さよです。



今まで、医療的ケアが必要なお子さんが区立学校園に通う場合に、
保護者がつきそって、医療的ケアをしなければなりませんでした。

保育園の場合だと、「保育を必要とする」こどもが入るところなので、
保護者付き添いはほぼ無理ですよね。。。
そのため、訪問保育などを利用していただいたケースを聞いています。


「障害児訪問保育アニー」障害児向け自宅でのマンツーマン保育 | 認定NPO法人フローレンス

障害が理由で保育を受けられない子ども、そして働くことを諦めるしかない親そんな親子を支えるために、アニーでは保育者がご自宅に訪問しマンツーマンで保育を行っていま…


それが、朗報です!
国の方で法改正があったことを受けて(台東区の動きとしては遅いのですが)
ようやく、医療的ケアが必要であっても、
子どもが保護者と離れて学校に通うことができるようになります!!


■対象の学校園
区立小中学校、幼稚園、保育園、こども園、こどもクラブ及び放課後子供教室

■対象の子ども
喀痰(かくたん)の吸引、胃ろう等による経管栄養、
導尿等の医療行為(以下「医療的ケア」という。)を必要とする児童・生徒・園児

相談については学校等に
在籍する前から実施するので、
関心があるよという方は
区の学務課にまずは連絡してみてください!

問い合わせフォームはこちら

■支援に対する基本方針は、台東区のHPにアップされるかと思います!


■実施の内容
学校等での生活と同様の時間帯に、日常的に保護者が行っている行為で、以下を基本とする。


・喀痰の吸引(※1)
・胃ろう等による経管栄養(※2)の注入及びその衛生管理
・導尿(※3)
・その他、主治医の意見をもとに教育委員会が実施可能と判断した行為


(※1)喀痰の吸引:筋力の低下などにより痰の排出が自力では困難な場合などに、
吸引器を用いて痰の吸引を行うこと。
(※2)経管栄養:摂食・嚥下の機能に障害があり、口から食事を摂ることができ
ない又は十分な量を摂れない場合などに、胃や腸までチューブ
を通し栄養剤や水分などを注入すること。
(※3)導 尿:脊髄損傷等により排尿機能に障害がある場合に、尿道から膀胱
内に細管を挿入し、人工的に尿を排出させること。

実施の時期
令和5年1月からスタート

■医療的ケアの実施者
医療的ケアは、基本的に教育委員会が配置する看護師が行うこととする。


2022年12月14日の区民文教委員会で報告がありました!
ただ、おそらくですが、
いろいろな医療的ケアの方がいるので、
その都度相談しながら、調整しながらすすめていく形になるかなと思います。
調整する段階でなにかお困り事などありましたら、
私も仲介的にサポートもできますので、
お気軽にお問い合わせフォームから

ご意見/お問い合わせ

ご意見、ご質問はこちらのフォームからお気軽にお問い合わせください。皆様から寄せられたご意見やご質問につきましては、すべてに目を通して貴重な資料として参考にさせ…

ご連絡ください!


台東区議会議員 本目(ほんめ)さよ